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最高裁判例詳細

事件番号 平成15(受)1886
事件名 工作物撤去等請求事件
裁判所 最高裁判所第一小法廷
裁判年月日 平成18年03月23日
裁判種別 判決
結果 その他
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成14(ネ)5001
原審裁判年月日 平成15年08月20日
裁判要旨 被告の所有する土地が建築基準法42条2項所定のいわゆるみなし道路に当たるとして人格権的権利に基づき同土地上の工作物の撤去を求める訴訟において被告が同土地がみなし道路であることを否定することは信義則上許されないとされた事例
事件番号 平成15(受)1886
事件名 工作物撤去等請求事件
裁判所 最高裁判所第一小法廷
裁判年月日 平成18年03月23日
裁判種別 判決
結果 その他
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成14(ネ)5001
原審裁判年月日 平成15年08月20日