最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成14(受)133 |
|---|---|
| 事件名 | 占有権に基づく妨害予防請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成18年02月21日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻し |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成13(ネ)986 |
| 原審裁判年月日 | 平成13年10月30日 |
| 参照法条 | 民法180条,民法199条 |
| 判示事項 | 道路を一般交通の用に供するために管理している地方公共団体が当該道路を構成する敷地について占有権を有する場合 |
| 裁判要旨 | 地方公共団体が,道路を一般交通の用に供するために管理しており,その管理の内容,態様によれば,社会通念上,当該道路が当該地方公共団体の事実的支配に属するものというべき客観的関係にあると認められる場合には,当該地方公共団体は,道路法上の道路管理権を有するか否かにかかわらず,当該道路を構成する敷地について占有権を有する。 |
| 事件番号 | 平成14(受)133 |
| 事件名 | 占有権に基づく妨害予防請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成18年02月21日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻し |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成13(ネ)986 |
| 原審裁判年月日 | 平成13年10月30日 |
| 参照法条 | 民法180条,民法199条 |