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最高裁判例詳細

事件番号 平成17(許)33
事件名 転付命令に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判所 最高裁判所第二小法廷
裁判年月日 平成18年04月14日
裁判種別 決定
結果 破棄自判
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成17(ラ)116
原審裁判年月日 平成17年07月21日
裁判要旨 委任者が委任事務の処理のために受任者に交付した前払費用についての返還請求権は,当該委任事務の終了前においては,券面額を有するものとはいえず,被転付適格を有しない
事件番号 平成17(許)33
事件名 転付命令に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判所 最高裁判所第二小法廷
裁判年月日 平成18年04月14日
裁判種別 決定
結果 破棄自判
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成17(ラ)116
原審裁判年月日 平成17年07月21日