最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成15(受)1154 |
|---|---|
| 事件名 | 損害賠償請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成18年04月10日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | その他 |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成13(ネ)2835 |
| 原審裁判年月日 | 平成15年03月27日 |
| 裁判要旨 | 1 いわゆる仕手筋として知られるAがB社の株式を暴力団の関連会社に売却するなどとB社の取締役であるYらを脅迫した場合においてAの要求に応じて巨額の金員を交付することを提案し又はこれに同意したYらの過失を否定することができないとされた事例 2 会社から見て好ましくないと判断される株主が株主の権利を行使することを回避する目的で,当該株主から株式を譲り受けるための対価を何人かに供与する行為は,株主の権利の行使に関し利益を供与する行為に当たる |
| 事件番号 | 平成15(受)1154 |
| 事件名 | 損害賠償請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成18年04月10日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | その他 |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成13(ネ)2835 |
| 原審裁判年月日 | 平成15年03月27日 |