ホーム

最高裁判例詳細

事件番号 平成17(あ)1899
事件名 廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 平成18年02月28日
裁判種別 決定
結果 棄却
原審裁判所 福岡高等裁判所
原審事件番号 平成16(う)751
原審裁判年月日 平成17年07月26日
参照法条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律16条,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成15年法律第93号による改正前のもの)25条8号
判示事項 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者が一般廃棄物たるし尿を含む汚泥と産業廃棄物たる汚泥を混合させた廃棄物を市のし尿処理施設の受入口から投入する行為が廃棄物の処理及び清掃に関する法律16条違反の罪に当たるとされた事例
裁判要旨 一般廃棄物収集運搬行の許可を受けた業者が,一般廃棄物たるし尿を含む汚泥と産業廃棄物たる汚泥を混合させた廃棄物を,一般廃棄物と装って市のし尿処理施設の受入口から投入した行為は,その混合物全量について,廃棄物の処理及び清掃に関する法律16条違反の罪に当たる。
事件番号 平成17(あ)1899
事件名 廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 平成18年02月28日
裁判種別 決定
結果 棄却
原審裁判所 福岡高等裁判所
原審事件番号 平成16(う)751
原審裁判年月日 平成17年07月26日
参照法条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律16条,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成15年法律第93号による改正前のもの)25条8号