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最高裁判例詳細

事件番号 平成17(受)1594
事件名 求償金請求事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 平成18年11月14日
裁判種別 判決
結果 破棄自判
原審裁判所 福岡高等裁判所
原審事件番号 平成16(ネ)1023
原審裁判年月日 平成17年04月27日
裁判要旨 物上保証人に対する不動産競売の開始決定の主債務者への送達後に,保証人が代位弁済をして差押債権者の承継を申し出た場合には,承継の申出についての民法155条所定の通知がされなくても,求償権の消滅時効は,上記申出の時から競売手続の終了まで中断する
事件番号 平成17(受)1594
事件名 求償金請求事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 平成18年11月14日
裁判種別 判決
結果 破棄自判
原審裁判所 福岡高等裁判所
原審事件番号 平成16(ネ)1023
原審裁判年月日 平成17年04月27日