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最高裁判例詳細

事件番号 平成16(受)380
事件名 賃金債権確認請求事件
裁判所 最高裁判所第一小法廷
裁判年月日 平成19年01月18日
裁判種別 判決
結果 破棄自判
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成15(ネ)2925
原審裁判年月日 平成15年11月27日
裁判要旨 所定の条件を満たした従業員が定年前に退職の申出をし使用者がこれを認めたときに定年退職扱いとし割増退職金を支給するとの選択定年制が定められている場合に,これによる退職の申出をしたが承認がされなかった従業員について,同退職の効果が生じないとされた事例
事件番号 平成16(受)380
事件名 賃金債権確認請求事件
裁判所 最高裁判所第一小法廷
裁判年月日 平成19年01月18日
裁判種別 判決
結果 破棄自判
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成15(ネ)2925
原審裁判年月日 平成15年11月27日