| 事件番号 |
平成20(あ)865 |
| 事件名 |
児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成20年11月04日 |
| 裁判種別 |
決定 |
| 結果 |
棄却 |
| 原審裁判所 |
大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成20(う)121 |
| 原審裁判年月日 |
平成20年04月17日 |
| 裁判要旨 |
1 「犯罪収益」を定義する組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律2条2項にいう「犯罪行為により得た財産」は,当該犯罪行為により取得した財産であればよく,その実行に着手する前に取得した前払い代金等であっても後に当該犯罪が成立する限り「犯罪収益」に該当し,その取得につき事実を仮装すれば,同法10条1項前段の「犯罪収益等の取得につき事実を仮装した罪」が成立する 2 前記「犯罪収益等の取得につき事実を仮装した罪」の罪となるべき事実の摘示に当たっては,前記「犯罪行為により得た財産」が組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律所定の「犯罪収益」であることを示せば足り,第1審判決のした同罪の罪となるべき事実の摘示 (判文参照) に欠けるところはない 3 注文に応じて有償で児童ポルノを送付して提供する場合,当該提供行為によって取得したと認められる金員の全額が「犯罪行為により得た財産」として「犯罪収益」に該当し,その一部を送料として支出したとしても,これを控除して追徴金額を算定すべきではない |
| 事件番号 |
平成20(あ)865 |
| 事件名 |
児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成20年11月04日 |
| 裁判種別 |
決定 |
| 結果 |
棄却 |
| 原審裁判所 |
大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成20(う)121 |
| 原審裁判年月日 |
平成20年04月17日 |