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最高裁判例詳細

事件番号 平成20(し)338
事件名 証拠開示決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件
裁判所 最高裁判所第一小法廷
裁判年月日 平成20年09月30日
裁判種別 決定
結果 棄却
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成20(く)413
原審裁判年月日 平成20年08月19日
裁判要旨 警察官が私費で購入したノートに記載していた取調べメモについて,捜査の過程で作成され,公務員が職務上現に保管し,かつ,検察官において入手が容易な証拠に該当するものであり,また,弁護人の主張と一定の関連性が認められ,開示の必要性も肯認することができないではないなどとして,証拠開示を命じた判断が是認された事例
事件番号 平成20(し)338
事件名 証拠開示決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件
裁判所 最高裁判所第一小法廷
裁判年月日 平成20年09月30日
裁判種別 決定
結果 棄却
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成20(く)413
原審裁判年月日 平成20年08月19日