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最高裁判例詳細

事件番号 平成20(し)348
事件名 中等少年院送致決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告事件
裁判所 最高裁判所第二小法廷
裁判年月日 平成20年09月18日
裁判種別 決定
結果 棄却
原審裁判所 東京高等裁判所
原審裁判年月日 平成20年08月06日
参照法条 憲法13条,憲法31条,少年法3条1項3号
判示事項 少年法3条1項3号イ及びニが過度に広範であり不明確であるとの規定違憲の主張はこれらの規定が所論のように過度に広範であるとも不明確であるともいえないから前提を欠く
事件番号 平成20(し)348
事件名 中等少年院送致決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告事件
裁判所 最高裁判所第二小法廷
裁判年月日 平成20年09月18日
裁判種別 決定
結果 棄却
原審裁判所 東京高等裁判所
原審裁判年月日 平成20年08月06日
参照法条 憲法13条,憲法31条,少年法3条1項3号