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最高裁判例詳細

事件番号 平成19(受)1146
事件名 損害賠償請求事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 平成20年06月24日
裁判種別 判決
結果 破棄差戻し
原審裁判所 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成17(ネ)3272
原審裁判年月日 平成19年03月29日
裁判要旨 Yが投資資金名下にXから金員を騙取した場合に,Xからの損害賠償請求においてYが詐欺の手段として配当金名下にXに交付した金員の額を損益相殺等の対象としてXの損害額から控除することは民法708条の趣旨に反するものとして許されないとされた事例
事件番号 平成19(受)1146
事件名 損害賠償請求事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 平成20年06月24日
裁判種別 判決
結果 破棄差戻し
原審裁判所 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成17(ネ)3272
原審裁判年月日 平成19年03月29日