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最高裁判例詳細

事件番号 平成19(受)1386
事件名 損害賠償請求事件
裁判所 最高裁判所第二小法廷
裁判年月日 平成20年07月04日
裁判種別 判決
結果 破棄差戻し
原審裁判所 広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号 平成18(ネ)46
原審裁判年月日 平成19年06月15日
裁判要旨 Aが運転しBが同乗する自動二輪車とパトカーが衝突しBが死亡した交通事故につき,Bの相続人がパトカーの運行供用者に対し損害賠償を請求する場合に,過失相殺をするに当たりAの過失をBの過失として考慮することができるとされた事例
事件番号 平成19(受)1386
事件名 損害賠償請求事件
裁判所 最高裁判所第二小法廷
裁判年月日 平成20年07月04日
裁判種別 判決
結果 破棄差戻し
原審裁判所 広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号 平成18(ネ)46
原審裁判年月日 平成19年06月15日