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最高裁判例詳細

事件番号 平成20(あ)305
事件名 相続税法違反被告事件
裁判所 最高裁判所第一小法廷
裁判年月日 平成20年06月23日
裁判種別 決定
結果 棄却
原審裁判所 東京高等裁判所
原審裁判年月日 平成20年01月18日
参照法条 刑法18条4項,刑訴法405条3号
判示事項 1 労役場留置期間を定めるに当たり,1日に満たない端数を生じる換算率を定めても刑法18条4項所定の同期間を定めない違法があるとはいえない 2 労役場留置期間を定めるに当たり,1日に満たない端数について換算刑の言渡しをしないのは法令違反であるとした高等裁判所の判決は,これに先立つ最高裁判所の判例と相反する判断をしたものであり,刑訴法405条3号の高等裁判所の判例に当たらない
事件番号 平成20(あ)305
事件名 相続税法違反被告事件
裁判所 最高裁判所第一小法廷
裁判年月日 平成20年06月23日
裁判種別 決定
結果 棄却
原審裁判所 東京高等裁判所
原審裁判年月日 平成20年01月18日
参照法条 刑法18条4項,刑訴法405条3号