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最高裁判例詳細

事件番号 平成19(あ)1055
事件名 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律違反幇助被告事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 平成20年04月22日
裁判種別 判決
結果 棄却
原審裁判所 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成19(う)190
原審裁判年月日 平成19年05月09日
裁判要旨 薬物犯罪の幇助犯から,「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」11条1項,13条1項により薬物犯罪収益等として没収・追徴できるのは,当該幇助行為により幇助犯が得た財産等に限られる。
事件番号 平成19(あ)1055
事件名 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律違反幇助被告事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 平成20年04月22日
裁判種別 判決
結果 棄却
原審裁判所 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成19(う)190
原審裁判年月日 平成19年05月09日