最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成19(行ツ)164 |
|---|---|
| 事件名 | 国籍確認請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判年月日 | 平成20年06月04日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成18(行コ)124 |
| 原審裁判年月日 | 平成19年02月27日 |
| 裁判要旨 | 1 国籍法3条1項が,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子につき,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した場合に限り日本国籍の取得を認めていることにより国籍の取得に関する区別を生じさせていることは,遅くとも平成17年当時において,憲法14条1項に違反する 2 日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子は,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したという部分を除いた国籍法3条1項所定の国籍取得の要件が満たされるときは,日本国籍を取得する |
| 事件番号 | 平成19(行ツ)164 |
| 事件名 | 国籍確認請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判年月日 | 平成20年06月04日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成18(行コ)124 |
| 原審裁判年月日 | 平成19年02月27日 |