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最高裁判例詳細

事件番号 平成18(受)263
事件名 損害賠償請求事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 平成20年04月15日
裁判種別 判決
結果 破棄自判
原審裁判所 広島高等裁判所
原審事件番号 平成15(ネ)149
原審裁判年月日 平成17年10月26日
裁判要旨 弁護士会の設置する人権擁護委員会が受刑者から人権救済の申立てを受け,同委員会所属の弁護士が調査の一環として他の受刑者との接見を申し入れた場合において,これを許さなかった刑務所長の措置に国家賠償法1条1項にいう違法がないとされた事例
事件番号 平成18(受)263
事件名 損害賠償請求事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 平成20年04月15日
裁判種別 判決
結果 破棄自判
原審裁判所 広島高等裁判所
原審事件番号 平成15(ネ)149
原審裁判年月日 平成17年10月26日