最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成18(あ)876 |
|---|---|
| 事件名 | 傷害致死被告事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成20年04月25日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻し |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成16(う)3318 |
| 原審裁判年月日 | 平成18年03月23日 |
| 裁判要旨 | 1 責任能力判断の前提となる精神障害の有無及び程度等について,専門家たる精神医学者の鑑定意見等が証拠となっている場合には,これを採用し得ない合理的な事情が認められるのでない限り,裁判所は,その意見を十分に尊重して認定すべきである。 2 統合失調症による幻覚妄想の強い影響下で行われた傷害致死の行為について,被告人が正常な判断能力を備えていたとうかがわせる多くの事情があるからといって,そのことのみによって心神喪失ではなく心神耗弱にとどまっていたと認めるのは困難とされた事例 |
| 事件番号 | 平成18(あ)876 |
| 事件名 | 傷害致死被告事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成20年04月25日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻し |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成16(う)3318 |
| 原審裁判年月日 | 平成18年03月23日 |