最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成17(あ)2652 |
|---|---|
| 事件名 | 住居侵入被告事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成20年04月11日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成17(う)351 |
| 原審裁判年月日 | 平成17年12月09日 |
| 判示事項 | 1 管理権者が管理する公務員宿舎である集合住宅の1階出入口から各室玄関前までの部分及び金網フェンス等で囲まれるなどしたその敷地部分が刑法130条にいう「人の看守する邸宅」に当たるとされた事例 2 管理権者が管理する公務員宿舎である集合住宅の各室玄関ドアの新聞受けに政治的な意見を記載したビラを投かんする目的で金網フェンス等で囲まれるなどしたその敷地部分等に管理権者の意思に反して立ち入ったことをもって刑法130条前段の罪に問うことが憲法21条1項に違反しないとされた事例 |
| 事件番号 | 平成17(あ)2652 |
| 事件名 | 住居侵入被告事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成20年04月11日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成17(う)351 |
| 原審裁判年月日 | 平成17年12月09日 |