最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成19(れ)1 |
|---|---|
| 事件名 | 治安維持法違反被告事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成20年03月14日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成18(う)1036 |
| 原審裁判年月日 | 平成19年01月19日 |
| 裁判要旨 | 1 旧刑訴法適用事件について再審が開始された場合,その対象となった確定判決後に刑の廃止又は大赦があったときは,再審開始後の審判手続においても,同法363条2号,3号の適用があり,免訴判決が言い渡されるべきである 2 旧刑訴法適用事件についての再審開始後の審判手続においても,被告人は免訴判決に対し無罪を主張して上訴することはできない 3 旧刑訴法適用事件について再審が開始されて第1審判決及び控訴審判決が言い渡され,更に上告に及んだ後に,当該再審の請求人が死亡しても,同請求人が既に上告審の弁護人を選任しており,かつ,同弁護人が引き続き弁護活動を継続する意思を有する限り,再審の手続は終了しない |
| 事件番号 | 平成19(れ)1 |
| 事件名 | 治安維持法違反被告事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成20年03月14日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成18(う)1036 |
| 原審裁判年月日 | 平成19年01月19日 |