最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成17(受)1440 |
|---|---|
| 事件名 | 損害賠償請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成20年01月28日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 原審裁判所 | 札幌高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成15(ネ)92 |
| 原審裁判年月日 | 平成17年03月25日 |
| 裁判要旨 | 1 銀行が,第三者割当増資を計画する企業から新株引受先として予定された当該企業の関連会社に対する引受代金相当額の融資を求められ,これを実行した場合において,同融資を決定した取締役らに忠実義務,善管注意義務違反があるとされた事例 2 銀行が,積極的な融資の対象であったが大幅な債務超過となって破たんに直面した企業に対し,同企業を数か月延命させる目的で追加融資を実行した場合において,同融資を決定した取締役らに忠実義務,善管注意義務違反があるとされた事例 |
| 事件番号 | 平成17(受)1440 |
| 事件名 | 損害賠償請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成20年01月28日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 原審裁判所 | 札幌高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成15(ネ)92 |
| 原審裁判年月日 | 平成17年03月25日 |