ホーム

最高裁判例詳細

事件番号 平成17(受)2044
事件名 賃金請求事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 平成19年12月18日
裁判種別 判決
結果 破棄自判
原審裁判所 福岡高等裁判所
原審事件番号 平成17(ネ)46
原審裁判年月日 平成17年08月02日
裁判要旨 学校法人が,人事院勧告に準拠して給与規程の月例給を減額改定した上,12月期の期末勤勉手当につき,その年の4月分から11月分までの給与の減額に相当する分を控除するなどの調整をしてその支給額を定めた場合において,上記調整をする旨の決定がその効力を否定されることはないとされた事例
事件番号 平成17(受)2044
事件名 賃金請求事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 平成19年12月18日
裁判種別 判決
結果 破棄自判
原審裁判所 福岡高等裁判所
原審事件番号 平成17(ネ)46
原審裁判年月日 平成17年08月02日