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最高裁判例詳細

事件番号 平成19(許)5
事件名 文書提出命令に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
裁判所 最高裁判所第二小法廷
裁判年月日 平成19年11月30日
裁判種別 決定
結果 破棄差戻し
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成18(ラ)1348
原審裁判年月日 平成19年01月10日
裁判要旨 銀行が法令により義務付けられた資産査定の前提として債務者区分を行うために作成し,保存している資料は,民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たらない
事件番号 平成19(許)5
事件名 文書提出命令に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
裁判所 最高裁判所第二小法廷
裁判年月日 平成19年11月30日
裁判種別 決定
結果 破棄差戻し
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成18(ラ)1348
原審裁判年月日 平成19年01月10日