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最高裁判例詳細

事件番号 平成18(あ)2664
事件名 建造物侵入,業務妨害被告事件
裁判所 最高裁判所第一小法廷
裁判年月日 平成19年07月02日
裁判種別 決定
結果 棄却
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成18(う)2300
原審裁判年月日 平成18年11月21日
裁判要旨 1 現金自動預払機利用客のカードの暗証番号等を盗撮する目的で,営業中の銀行支店出張所へ立ち入ったことについて建造物侵入罪が成立するとされた事例 2 現金自動預払機利用客のカードの暗証番号等を盗撮するためにビデオカメラを設置した現金自動預払機の隣にある現金自動預払機を,相当時間にわたって占拠し続けた行為が偽計業務妨害罪に当たるとされた事例
事件番号 平成18(あ)2664
事件名 建造物侵入,業務妨害被告事件
裁判所 最高裁判所第一小法廷
裁判年月日 平成19年07月02日
裁判種別 決定
結果 棄却
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成18(う)2300
原審裁判年月日 平成18年11月21日