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最高裁判例詳細

事件番号 平成19(あ)88
事件名 覚せい剤取締法違反被告事件
裁判所 最高裁判所第二小法廷
裁判年月日 平成19年06月19日
裁判種別 決定
結果 棄却
原審裁判所 名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号 平成18(う)101
原審裁判年月日 平成18年12月14日
裁判要旨 1 判決宣告期日として指定告知された日時に検察官不出席のまま判決が宣告されて被告人が退廷した後,勾留場所に戻った被告人を呼び戻して検察官出席の上再度行われた判決の宣告が法的な効果を有しないとされた事例 2 検察官不出席のまま行われた第1審の判決宣告手続の違法は,判決に影響を及ぼすことが明らかである
事件番号 平成19(あ)88
事件名 覚せい剤取締法違反被告事件
裁判所 最高裁判所第二小法廷
裁判年月日 平成19年06月19日
裁判種別 決定
結果 棄却
原審裁判所 名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号 平成18(う)101
原審裁判年月日 平成18年12月14日