最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成17(受)1970 |
|---|---|
| 事件名 | 不当利得返還請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成19年07月13日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | その他 |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成16(ネ)4567 |
| 原審裁判年月日 | 平成17年07月27日 |
| 裁判要旨 | 1 各回の返済金額について,一定額の元利金の記載と共に別紙償還表記載のとおりとの記載のある借用証書の写しが借主に交付された場合において,当該償還表の交付がなければ貸金業法17条1項に規定する書面の交付があったとはいえないとされた事例 2 貸金業者が利息制限法の制限超過利息を受領したがその受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない場合と民法704条の「悪意の受益者」であることの推定 |
| 事件番号 | 平成17(受)1970 |
| 事件名 | 不当利得返還請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成19年07月13日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | その他 |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成16(ネ)4567 |
| 原審裁判年月日 | 平成17年07月27日 |