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最高裁判例詳細

事件番号 平成18(あ)2174
事件名 証券取引法違反被告事件
裁判所 最高裁判所第一小法廷
裁判年月日 平成19年07月12日
裁判種別 決定
結果 棄却
原審裁判所 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成17(う)774
原審裁判年月日 平成18年10月06日
裁判要旨 1 出来高に関し他人に誤解を生じさせる目的は,証券取引法 (平成12年法律第96号による改正前のもの) 159条1項柱書きにいう「取引が繁盛に行われていると誤解させる等これらの取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的」に当たる 2 いわゆる自己両建ての有価証券オプション取引は,証券取引法 (平成12年法律第96号による改正前のもの) 159条1項3号にいう「オプションの付与又は取得を目的としない仮装の有価証券オプション取引」に当たる
事件番号 平成18(あ)2174
事件名 証券取引法違反被告事件
裁判所 最高裁判所第一小法廷
裁判年月日 平成19年07月12日
裁判種別 決定
結果 棄却
原審裁判所 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成17(う)774
原審裁判年月日 平成18年10月06日