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最高裁判例詳細

事件番号 平成18(受)1887
事件名 損害賠償等請求事件
裁判所 最高裁判所第一小法廷
裁判年月日 平成19年06月07日
裁判種別 判決
結果 その他
原審裁判所 広島高等裁判所
原審事件番号 平成17(ネ)360
原審裁判年月日 平成18年07月20日
裁判要旨 いわゆるカードローンの基本契約が,同契約に基づく借入金債務につき利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により過払金が発生した場合には他の借入金債務が存在しなければこれをその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含むものと解された事例
事件番号 平成18(受)1887
事件名 損害賠償等請求事件
裁判所 最高裁判所第一小法廷
裁判年月日 平成19年06月07日
裁判種別 判決
結果 その他
原審裁判所 広島高等裁判所
原審事件番号 平成17(ネ)360
原審裁判年月日 平成18年07月20日