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最高裁判例詳細

事件番号 平成18(受)882
事件名 横田基地夜間飛行差止等請求事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 平成19年05月29日
裁判種別 判決
結果 破棄自判
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成14(ネ)3644
原審裁判年月日 平成17年11月30日
裁判要旨 飛行場において離着陸する航空機の発する騒音等により周辺住民らが被害を被っていることを理由とする損害賠償請求権は,将来の給付の訴えを提起することのできる請求権としての適格を有しない
事件番号 平成18(受)882
事件名 横田基地夜間飛行差止等請求事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 平成19年05月29日
裁判種別 判決
結果 破棄自判
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成14(ネ)3644
原審裁判年月日 平成17年11月30日