最高裁判例詳細
| 事件番号 | 令和5(受)927 |
|---|---|
| 事件名 | 損害賠償請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 | 令和7年3月7日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 原審裁判所 | 広島高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 令和4(ネ)265 |
| 原審裁判年月日 | 令和5年2月15日 |
| 事案の概要 | 本件は、静岡県警察所属のA警部補が自殺したことについて、A警部補の父母である上告人らが、上記の自殺は過重な業務によるものであり、上告人らは上記自殺により精神的苦痛を被ったと主張して、静岡県警察を置く被上告人に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める事案である。 |
| 判示事項 | 都道府県警察所属の警部補が自殺した場合において、当該都道府県警察を置く都道府県が、上記警部補の上司らが上記警部補の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務に違反したことを理由として国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うとされた事例 |
| 事件番号 | 令和5(受)927 |
| 事件名 | 損害賠償請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 | 令和7年3月7日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 原審裁判所 | 広島高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 令和4(ネ)265 |
| 原審裁判年月日 | 令和5年2月15日 |