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最高裁判例詳細

事件番号 平成21(受)609
事件名 発信者情報開示等請求事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 平成22年04月13日
裁判種別 判決
結果 その他
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成20(ネ)3598
原審裁判年月日 平成20年12月10日
裁判要旨 インターネット上の電子掲示板にされた書き込みの発信者情報の開示請求を受けた特定電気通信役務提供者が,請求者の権利が侵害されたことが明らかでないとして開示に応じなかったことにつき,重大な過失があったとはいえないとされた事例
事件番号 平成21(受)609
事件名 発信者情報開示等請求事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 平成22年04月13日
裁判種別 判決
結果 その他
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成20(ネ)3598
原審裁判年月日 平成20年12月10日