最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成20(行ヒ)419 |
|---|---|
| 事件名 | 所得税更正処分取消請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成22年03月30日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻し |
| 原審裁判所 | 仙台高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成20(行コ)2 |
| 原審裁判年月日 | 平成20年08月28日 |
| 裁判要旨 | 道路事業の用地として所有地を買い取られたことに伴い,同土地上に存する所有建物を移転することに対する補償金の支払を受けた個人が,当該建物を他に譲渡して上記土地外に曳行移転させた場合において,上記建物が取り壊されずに現存していることなどから直ちに,上記補償金には租税特別措置法 (平成16年法律第14号による改正前のもの) 33条1項及び所得税法44条のいずれの適用もなく,その全額を一時所得の金額の計算上総収入金額に算入すべきであるとした原審の判断に違法があるとされた事例 |
| 事件番号 | 平成20(行ヒ)419 |
| 事件名 | 所得税更正処分取消請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成22年03月30日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻し |
| 原審裁判所 | 仙台高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成20(行コ)2 |
| 原審裁判年月日 | 平成20年08月28日 |