最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成21(受)1780 |
|---|---|
| 事件名 | 損害賠償請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成22年03月30日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 原審裁判所 | 福岡高等裁判所 那覇支部 |
| 原審事件番号 | 平成21(ネ)20 |
| 原審裁判年月日 | 平成21年07月21日 |
| 裁判要旨 | 貸金業を営む株式会社の従業員が会社の貸金の原資に充てると欺罔して第三者から金員を詐取した行為が会社の事業の執行についてされたものであるというためには,貸金の原資の調達が使用者である会社の事業の範囲に属するというだけでなく,これが客観的,外形的にみて,被用者である当該従業員が担当する職務の範囲に属するものでなければならない |
| 事件番号 | 平成21(受)1780 |
| 事件名 | 損害賠償請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成22年03月30日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 原審裁判所 | 福岡高等裁判所 那覇支部 |
| 原審事件番号 | 平成21(ネ)20 |
| 原審裁判年月日 | 平成21年07月21日 |