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最高裁判例詳細

事件番号 平成20(オ)999
事件名 遺言無効確認等請求事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 平成22年03月16日
裁判種別 判決
結果 破棄自判
原審裁判所 名古屋高等裁判所
原審事件番号 平成19(ネ)988
原審裁判年月日 平成20年04月15日
裁判要旨 甲の乙及び丙に対する訴えが固有必要的共同訴訟であるのに,乙に対する請求を認容し,丙に対する請求を棄却する趣旨の判決がされた場合,上訴審は,甲が不服申立てをしていなくても,合一確定に必要な限度で,上記判決を丙に不利益に変更することができる
事件番号 平成20(オ)999
事件名 遺言無効確認等請求事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 平成22年03月16日
裁判種別 判決
結果 破棄自判
原審裁判所 名古屋高等裁判所
原審事件番号 平成19(ネ)988
原審裁判年月日 平成20年04月15日