ホーム

最高裁判例詳細

事件番号 平成20(受)1202
事件名 破産債権査定異議事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 平成22年03月16日
裁判種別 判決
結果 破棄差戻し
原審裁判所 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成19(ネ)2032
原審裁判年月日 平成20年04月17日
裁判要旨 債務者の破産手続開始の決定後に物上保証人が複数の被担保債権のうちの一部の債権につきその全額を弁済した場合には,複数の被担保債権の全部が消滅していなくても,債権者は破産手続において上記弁済に係る債権を行使することができない
事件番号 平成20(受)1202
事件名 破産債権査定異議事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 平成22年03月16日
裁判種別 判決
結果 破棄差戻し
原審裁判所 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成19(ネ)2032
原審裁判年月日 平成20年04月17日