最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成21(あ)360 |
|---|---|
| 事件名 | 名誉毀損被告事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成22年03月15日 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成20(う)1067 |
| 原審裁判年月日 | 平成21年01月30日 |
| 裁判要旨 | 1 インターネットの個人利用者による表現行為の場合においても,他の表現手段を利用した場合と同様に,行為者が摘示した事実を真実であると誤信したことについて,確実な資料,根拠に照らして相当の理由があると認められるときに限り,名誉毀損罪は成立しないものと解するのが相当であって,より緩やかな要件で同罪の成立を否定すべきではない。 2 インターネットの個人利用者による表現行為について,行為者が摘示した事実を真実であると誤信したことについて相当の理由があるとはいえないとして,名誉毀損罪の成立が認められた事例 |
| 事件番号 | 平成21(あ)360 |
| 事件名 | 名誉毀損被告事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成22年03月15日 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成20(う)1067 |
| 原審裁判年月日 | 平成21年01月30日 |