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最高裁判例詳細

事件番号 平成21(受)233
事件名 損害賠償等請求事件
裁判所 最高裁判所第二小法廷
裁判年月日 平成21年12月18日
裁判種別 判決
結果 破棄差戻し
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成20(ネ)3247
原審裁判年月日 平成20年10月30日
裁判要旨 株式会社が株主総会の決議等を経ることなく退任取締役に支給された退職慰労金相当額の金員につき不当利得返還請求をすることが信義則に反せず権利の濫用に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例
事件番号 平成21(受)233
事件名 損害賠償等請求事件
裁判所 最高裁判所第二小法廷
裁判年月日 平成21年12月18日
裁判種別 判決
結果 破棄差戻し
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成20(ネ)3247
原審裁判年月日 平成20年10月30日