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最高裁判例詳細

事件番号 平成21(し)443
事件名 保釈保証金の一部を没取する決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
裁判所 最高裁判所第一小法廷
裁判年月日 平成21年12月09日
裁判種別 決定
結果 棄却
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成21(く)461
原審裁判年月日 平成21年09月18日
裁判要旨 保釈された者について,刑訴法96条3項所定の事由が認められる場合には,刑事施設に収容され刑の執行が開始された後であっても,保釈保証金を没取することができる
事件番号 平成21(し)443
事件名 保釈保証金の一部を没取する決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
裁判所 最高裁判所第一小法廷
裁判年月日 平成21年12月09日
裁判種別 決定
結果 棄却
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成21(く)461
原審裁判年月日 平成21年09月18日