最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成19(あ)818 |
|---|---|
| 事件名 | 証券取引法違反被告事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成21年12月07日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻し |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成16(う)2800 |
| 原審裁判年月日 | 平成19年03月14日 |
| 裁判要旨 | 旧株式会社日本債券信用銀行の平成10年3月期に係る決算処理における支援先等に対する貸出金の査定に関しては,資産査定通達等によって補充される改正後の決算経理基準は新たな基準として直ちに適用するには明確性に乏しかったなどの過渡的な状況のもとでは,これまで「公正ナル会計慣行」として行われていた税法基準の考え方によることも許容されるとして,これと異なり上記改正後の決算経理基準に従うことが唯一の基準であったとした原判決が刑訴法411条1号,3号により破棄された事例 |
| 事件番号 | 平成19(あ)818 |
| 事件名 | 証券取引法違反被告事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成21年12月07日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻し |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成16(う)2800 |
| 原審裁判年月日 | 平成19年03月14日 |