最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成20(受)1340 |
|---|---|
| 事件名 | 建物収去土地明渡請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成21年11月27日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成20(ネ)589 |
| 原審裁判年月日 | 平成20年05月14日 |
| 裁判要旨 | 1 賃借人が借地上の建物の建て替えに当たり新築建物を賃借人とその妻子の共有とすることにつき賃貸人から承諾を得ていた場合において,賃借人が自らは新築建物の共有者とはならず妻子の共有とすることを容認して借地を無断転貸したことにつき,賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるとされた事例 2 賃借人が,借地上の建物の共有者である賃借人の子がその妻に離婚に伴う財産分与としてその持分を譲渡することを容認して借地を無断転貸したことにつき,賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるとされた事例 |
| 事件番号 | 平成20(受)1340 |
| 事件名 | 建物収去土地明渡請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成21年11月27日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成20(ネ)589 |
| 原審裁判年月日 | 平成20年05月14日 |