| 事件番号 |
平成21(し)302 |
| 事件名 |
検察官がした刑事確定訴訟記録の閲覧申出一部不許可処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成21年09月29日 |
| 裁判種別 |
決定 |
| 結果 |
破棄自判 |
| 原審裁判所 |
名古屋地方裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成21(む)2888 |
| 原審裁判年月日 |
平成21年06月25日 |
| 裁判要旨 |
再審請求人により選任された弁護人が,再審請求のための記録確認を目的として,当該再審請求がされた刑事被告事件に係る保管記録の閲覧を請求した場合には,同弁護人は,刑事確定訴訟記録法4条2項ただし書にいう「閲覧につき正当な理由があると認められる者」に該当し,保管検察官は,同項5号の事由の有無にかかわらず,保管記録を閲覧させなければならない |
| 事件番号 |
平成21(し)302 |
| 事件名 |
検察官がした刑事確定訴訟記録の閲覧申出一部不許可処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成21年09月29日 |
| 裁判種別 |
決定 |
| 結果 |
破棄自判 |
| 原審裁判所 |
名古屋地方裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成21(む)2888 |
| 原審裁判年月日 |
平成21年06月25日 |