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最高裁判例詳細

事件番号 平成20(許)49
事件名 債権仮差押命令保全異議申立てについての決定に対する保全抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判所 最高裁判所第一小法廷
裁判年月日 平成21年08月12日
裁判種別 決定
結果 破棄差戻し
原審裁判所 広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号 平成20(ラ)17
原審裁判年月日 平成20年10月08日
裁判要旨 弁護士が委託を受けた債権回収等の手段として訴訟の提起等のために当該債権を譲り受ける行為は,公序良俗に反するような事情があれば格別,仮に弁護士法28条違反であったとしても,直ちにその私法上の効力が否定されるものではない
事件番号 平成20(許)49
事件名 債権仮差押命令保全異議申立てについての決定に対する保全抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判所 最高裁判所第一小法廷
裁判年月日 平成21年08月12日
裁判種別 決定
結果 破棄差戻し
原審裁判所 広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号 平成20(ラ)17
原審裁判年月日 平成20年10月08日