| 事件番号 |
平成20(あ)1703 |
| 事件名 |
児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反,わいせつ図画販売,わいせつ図画販売目的所持,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成21年07月07日 |
| 裁判種別 |
決定 |
| 結果 |
棄却 |
| 原審裁判所 |
東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成20(う)989 |
| 原審裁判年月日 |
平成20年08月13日 |
| 判示事項 |
1 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律2条3項にいう児童ポルノを,不特定又は多数の者に提供するとともに,不特定又は多数の者に提供する目的で所持した場合,同法7条4項の児童ポルノ提供罪と同条5項の同提供目的所持罪とは併合罪の関係にある。2 児童ポルノであり,かつ,刑法175条のわいせつ物である物を,他のわいせつ物である物も含め,不特定又は多数の者に販売して提供するとともに,不特定又は多数の者に販売して提供する目的で所持した場合,わいせつ物販売と同販売目的所持が包括して一罪を構成すると認められるときには,全体が一罪となる。 |
| 事件番号 |
平成20(あ)1703 |
| 事件名 |
児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反,わいせつ図画販売,わいせつ図画販売目的所持,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成21年07月07日 |
| 裁判種別 |
決定 |
| 結果 |
棄却 |
| 原審裁判所 |
東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成20(う)989 |
| 原審裁判年月日 |
平成20年08月13日 |