最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成20(あ)1870 |
|---|---|
| 事件名 | 暴行被告事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成21年07月16日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 原審裁判所 | 広島高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成20(う)20 |
| 原審裁判年月日 | 平成20年09月04日 |
| 裁判要旨 | 相手方らが立入禁止等と記載した看板を被告人方建物に取り付けようとした際にこれを阻止するために被告人が行った暴行について,相手方らの行為は被告人らの建物に対する共有持分権,賃借権等を侵害するとともに,その業務を妨害し,名誉を害するものである上,相手方らは以前から継続的に被告人らの上記権利等を実力で侵害する行為を繰り返していた一方,上記暴行の程度は軽微であるなどの本件事実関係の下においては,正当防衛が成立するとされた事例 |
| 事件番号 | 平成20(あ)1870 |
| 事件名 | 暴行被告事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成21年07月16日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 原審裁判所 | 広島高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成20(う)20 |
| 原審裁判年月日 | 平成20年09月04日 |