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最高裁判例詳細

事件番号 令和6(あ)536
事件名 商標法違反、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反被告事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 令和6年12月17日
裁判種別 判決
結果 棄却
原審裁判所 広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号 令和5(う)68
原審裁判年月日 令和6年3月25日
参照法条 憲法29条、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律2条2項1号イ、3項、4項、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(令和4年法律第97号による改正前のもの)10条、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(令和4年法律第97号による改正前のもの)13条1項6号
判示事項 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (令和4年法律第97号による改正前のもの) 10条の犯罪行為により生じた財産等を没収することができるとする同法13条1項6号と憲法29条
裁判要旨 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (令和4年法律第97号による改正前のもの) 10条の犯罪行為に関し、これにより生じた財産等を没収することができるとする同法13条1項6号の規定は、憲法29条に違反しない。
事件番号 令和6(あ)536
事件名 商標法違反、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反被告事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 令和6年12月17日
裁判種別 判決
結果 棄却
原審裁判所 広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号 令和5(う)68
原審裁判年月日 令和6年3月25日
参照法条 憲法29条、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律2条2項1号イ、3項、4項、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(令和4年法律第97号による改正前のもの)10条、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(令和4年法律第97号による改正前のもの)13条1項6号