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最高裁判例詳細

事件番号 平成19(受)1538
事件名 賃料等請求事件
裁判所 最高裁判所第二小法廷
裁判年月日 平成21年07月03日
裁判種別 判決
結果 破棄自判
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成19(ネ)232
原審裁判年月日 平成19年06月28日
裁判要旨 1 担保不動産収益執行の開始決定の効力が生じた場合における担保不動産の収益に係る給付を求める権利の帰属 2 抵当不動産の賃借人が,担保不動産収益執行の開始決定の効力が生じた後に,抵当権設定登記の前に取得した賃貸人に対する債権を自働債権とし賃料債権を受働債権とする相殺をもって管理人に対抗することの可否
事件番号 平成19(受)1538
事件名 賃料等請求事件
裁判所 最高裁判所第二小法廷
裁判年月日 平成21年07月03日
裁判種別 判決
結果 破棄自判
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成19(ネ)232
原審裁判年月日 平成19年06月28日