最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成21(あ)328 |
|---|---|
| 事件名 | 建造物侵入,窃盗被告事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成21年06月29日 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 原審裁判所 | 仙台高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成20(う)195 |
| 原審裁判年月日 | 平成21年01月27日 |
| 裁判要旨 | 1 パチスロ店内で,パチスロ機に針金を差し込んで誤動作させるなどの方法によりメダルを窃取した者の共同正犯である者が,上記犯行を隠ぺいする目的をもって,その隣のパチスロ機において,自ら通常の方法により遊戯していた場合,この通常の遊戯方法により取得したメダルについては,窃盗罪は成立しない 2 窃取した財物と窃取したとはいえない財物とが混在している場合における窃盗罪の成立範囲について判示した事例 |
| 事件番号 | 平成21(あ)328 |
| 事件名 | 建造物侵入,窃盗被告事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成21年06月29日 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 原審裁判所 | 仙台高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成20(う)195 |
| 原審裁判年月日 | 平成21年01月27日 |