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最高裁判例詳細

事件番号 昭和21(受)981
事件名 損害賠償請求事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 平成21年04月28日
裁判種別 判決
結果 破棄自判
原審裁判所 福岡高等裁判所
原審事件番号 平成19(ネ)547
原審裁判年月日 昭和21年04月28日
裁判要旨 小学校の教員が,女子数人を蹴るなどの悪ふざけをした2年生の男子を追い掛けて捕まえ,胸元をつかんで壁に押し当て,大声で叱った行為が,その目的,態様,継続時間等から判断して,国家賠償法上違法とはいえないとされた事例
事件番号 昭和21(受)981
事件名 損害賠償請求事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 平成21年04月28日
裁判種別 判決
結果 破棄自判
原審裁判所 福岡高等裁判所
原審事件番号 平成19(ネ)547
原審裁判年月日 昭和21年04月28日