ホーム

最高裁判例詳細

事件番号 平成19(受)2069
事件名 弁護士報酬請求事件
裁判所 最高裁判所第一小法廷
裁判年月日 平成21年04月23日
裁判種別 判決
結果 破棄自判
原審裁判所 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成19(ネ)1438
原審裁判年月日 平成19年09月28日
裁判要旨 1 地方自治法 (平成14年法律第4号による改正前のもの) 242条の2第7項にいう弁護士報酬の「相当と認められる額」の意義 2 地方自治法 (平成14年法律第4号による改正前のもの) 242条の2第7項にいう弁護士報酬の「相当と認められる額」についての原審の認定判断に違法があるとされた事例
事件番号 平成19(受)2069
事件名 弁護士報酬請求事件
裁判所 最高裁判所第一小法廷
裁判年月日 平成21年04月23日
裁判種別 判決
結果 破棄自判
原審裁判所 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成19(ネ)1438
原審裁判年月日 平成19年09月28日