最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成19(あ)1785 |
|---|---|
| 事件名 | 強制わいせつ被告事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成21年04月14日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成18(う)2995 |
| 原審裁判年月日 | 平成19年08月23日 |
| 裁判要旨 | 1 上告審における事実誤認の主張に関する審査は,原判決の認定が論理則,経験則等に照らして不合理といえるかどうかの観点から行うべきである 2 満員電車内の痴漢事件においては,被害事実や犯人の特定について物的証拠等の客観的証拠が得られにくく,被害者の供述が唯一の証拠である場合も多い上,被害者の思い込みその他により被害申告がされて犯人と特定された場合,その者が有効な防御を行うことが容易ではないという特質を考慮した上で特に慎重な判断をすることが求められる 3 満員電車内の痴漢事件について被告人が強制わいせつ行為を行ったと断定することに合理的な疑いが残るとして無罪が言い渡された事例 |
| 事件番号 | 平成19(あ)1785 |
| 事件名 | 強制わいせつ被告事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成21年04月14日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成18(う)2995 |
| 原審裁判年月日 | 平成19年08月23日 |