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最高裁判例詳細

事件番号 平成20(受)543
事件名 不当利得返還請求事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 平成21年03月03日
裁判種別 判決
結果 破棄自判
原審裁判所 名古屋高等裁判所
原審事件番号 平成19(ネ)630
原審裁判年月日 平成19年12月27日
裁判要旨 継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が,利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合には,上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効は,特段の事情がない限り,上記取引が終了した時から進行する
事件番号 平成20(受)543
事件名 不当利得返還請求事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 平成21年03月03日
裁判種別 判決
結果 破棄自判
原審裁判所 名古屋高等裁判所
原審事件番号 平成19(ネ)630
原審裁判年月日 平成19年12月27日